台湾のビザ
臺灣的簽證
ビザの種類
ビザ情報に関しての注意事項
ビザに関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供致しますが、将来に渡りその内容を保証するものではございません。また、この情報を元に申請を行っていただいたものに対して、審査結果に関して弊社では一切責任を負いかねますこと、予めご了承下さい。
なお、弊社を通してご留学のお客様に関しましては、ビザに関するアドバイスもさせて頂いておりますが、ビザに関してのみのご質問・お問い合わせは承っていませんので、ご理解いただけますと幸いです。
観光ビザ/ノービザ | 90日以内の短期滞在希望者向け |
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停留ビザ(学生ビザ) | 90日以上の長期滞在希望者向け(新型コロナウイルスの関係でシングルビザのみ申請可能) |
ワーキングホリデービザ | 語学留学、アルバイト希望者向け |
退職者ビザ | 定年退職後の語学留学希望者向け(※新型コロナウイルスの関係で現在受付中止) |
観光ビザ/ノービザ
日本国籍者はビザの申請なしでも最大90日間台湾に滞在することができます。
90日以内の短期留学の方はこちらの方法になります。
ノービザから現地での延長はできませんので、滞在期間が90日以上になる可能性がある方は「停留ビザ」の申請をお勧めします。
*パスポート残存期間3か月以上必要です。
*台湾入国の際、まれに復路の航空券提示を要求されることがありますので、往復航空券をご購入下さい。
停留ビザ(学生ビザ)
語学学校で90日以上就学する場合はこちらのビザを渡航前に申請します。
停留ビザには「シングルビザ(1度出国すると失効)」、「マルチビザ(何回でも出入国可)」の2種類があります。緊急で一時帰国する場合があるかもしれませんので、「マルチビザ」の方がお勧めです。(※現在は新型コロナウイルスの関係でシングルビザのみ申請可能となっております。)
*パスポート残存期間6か月以上必要です。
*180日以上滞在する場合は現地で「居留ビザ」に切り替え申請する必要があります。詳しくは「現地でのビザ延長方法」をご覧ください。
必要書類、手数料
・残存期間6か月以上のパスポート・ビザ申請表
・中華民国特別入境許可書(台湾教育部発行)
・証明写真2枚(4cm×5cm)
・入学許可証
・学習計画書
・帰国のための航空券、または航空券を購入可能なことを証明できる資金証明
・残高証明書(残高金額50万円以上)
・申請手数料 シングルビザ:5300円 マルチビザ:10500円(手数料は変動する可能性もございます)
ワーキングホリデービザ
発給対象者
1.申請時日本在住の日本国民であること
2.申請時の年齢18-30歳以下(31歳の誕生日前なら申請可)
3.過去に台湾のワーキングホリデービザを発給していない(※2021年5月19日以前に申請済みかつ未使用のワーキングホリデービザをお持ちの方で、ビザ再申請時においてワーキングホリデービザ対象年齢の方は、必要書類を提出して頂く事により、ビザの再申請が可能です。)
4. 休暇は台湾入国の目的で、ワーキング・ホリデーは付随するものに過ぎない。なお、査証有効期限満了前に出国すること。
5. 被扶養者を同伴しないこと。(被扶養者が同じ査証またはほかの査証を取得した場合を除く)
6. 下記の必要資料を提出すること。
1年間滞在することができ、就労、就学どちらも可能です。
観光、勉強、アルバイトを経験したい方はこちらのビザがオススメです。
ビザ発行後1年以内に渡航し、台湾入国日から180日滞在資格を得られます。
現地で更に180日の延長が可能であり、180日+180日の最大360日の滞在が可能です。
*現地での延長新で居に関しては「現地でのビザ延長方法」をご覧ください。
必要書類、手数料
・残存期間15か月以上のパスポート・ワーキング・ホリデー査証専用申請書(申請者本人の署名が必要)
専用ウェブサイト(http://visawebapp.boca.gov.tw)
・履歴及び台湾での活動の概要(公式サイト:ワーキングホリデー査証→履歴書及び台湾での行動予定よりダウンロード)
・6か月以内に撮影したカラー証明写真2枚(4cm×5cm)
・半年以上の海外旅行保険の加入証明書(原本とコピー両方)
・帰国のための航空券、または航空券を購入可能なことを証明できる資金証明
・20万円以上またはそれに該当する財力証明書。(トラベラーズチェックまたは銀行の残高証明書など)
・査証料金:無料
退職者対象ロングステイビザ(※新型コロナウイルスの関係で現在受付中止)
発給対象者
・55歳以上
・年金を受給していること
*年金受給年齢に達してない場合でも、年間所得証明で代用できるため年金受給者以外でも申請可能です。
55歳以上で最大180日台湾に滞在することができるビザです。戸籍証明、無犯罪証明を提出すれば、配偶者への発給も可能です。しかし準備する書類が多く申請までに時間がかかることと手数料がかかることに踏まえ、最大でも180日の滞在期間のみなためこちらのビザは利用せず、ノービザ90日で一度台湾国外へ出て、更に再入国で90日の合計180日の方法で渡航する方がほとんどです。
必要書類、手数料
・残存期間6か月以上のパスポート・申請書(申請者本人の署名が必要)
・日本警察機関が発行した無犯罪証明書(発行日より3か月以内)
・6か月以内に撮影したカラー証明写真2枚(4cm×5cm)
・6か月以上の海外旅行保険の加入証明書
・ 5万ドル以上またはそれに該当する財力証明書。(トラベラーズチェックまたは銀行の残高証明書など)
・年金を受給している証明書
・査証料金:12000円
現地でのビザ延長方法について
日本で停留ビザ、ワーキングホリデービザを発行した際、最初に付与される滞在期限は180日で、その15日前から延長の手続きを現地の移民局で行うことができます。延長は最初に付与された180日に加算されるので、どのタイミングで手続きしても180日+180日の合計360日の滞在になります。
*延長手続き期間を過ぎてしまうと一切の延長手続きが行えなくなりますのでご注意ください。