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2020.03【重要】コロナウィルス政策 | 台湾入境の規定

【重要】台湾政府のコロナウィルス政策 | 台湾への入国制限禁令



台湾政府は18日、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、
2020年03月19日午前0時から、外国人の入境を原則的に禁止すると発表しました。



Content

入境制限

台湾政府は18日、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、
19日午前0時(日本時間同1時)から、外国人の入境を原則的に禁止すると発表しました。

1. 台湾時間3月19日午前0時より、以下いずれかの条件に当てはまる場合以外を除き、すべての外国人へ台湾への入境を拒否する。

  ・台湾での在留許可があることを証明する居留証(ARC)を所持している。
  ・外交公務証明(=外交・公務目的の渡航であることを証明する文書)を所持している。
  ・商務履約証明(=商務目的の渡航であることを証明する文書)を所持している。
  ・その他特別な許可を受けている。

2.査証免除(ノービザ)または滞在・居留査証(ビザ)により入国する方は、上記の条件を満たした証明書類を必ず持参し、移民署国境審査官が入国の可否を判断します。また、中華民国(台湾)の駐外公館により特別入国許可を発給された方、または有効な居留証(外交公務証)を有する方は、移民署の審査後に入国となります。

3.外国人の方で所持する書類が特別な事由であることを満たすか否か判断できない場合、出発前に中華民国(台湾)の駐外公館で特別入国許可を申請することができます。

4.駐外公館が受理する特別許可は、上記の事由のほか、重大かつ緊急の人道的考慮、その他中央政府の事業担当機関の許可がある等、緊急に来台する必要がある場合を含みます。

5.特別許可が必要な方は、関係証明書を持参して駐外公館に特別入国許可を申請するほか、関係書類を揃えて持参し、移民署の国境審査官の審査を経て入国することもできます。

14日間の自宅隔離措置

居留証(ARC)や外交・公用証明、業務契約履行証明、など特別なビザがある外国人は対象外となるそうですが、
外国人と台湾人が台湾に入境する際は一律で14日間在宅検疫(隔離)の措置の対象となります。
台湾入国から14日間は自宅にて毎日体温を記録し、監視を受けることとなります。在宅検疫の期間中は外出禁止、もちろん出国もできません。
また、空港から自宅まで公共交通機関を利用して帰宅することも許可されないため、タクシーを手配する必要があります。
台湾に自宅を持っていない方は、政府指定の施設に入居することとなります。万が一これらの規則に違反した場合、最大で約350万円の罰金が科されます。

ビザの自動延長について

コロナウィルスに対しての政策で世界中にフライト制限などが相次いでいるため、
外交部から2020年03月21日(含)前にノービザ、停留ビザにて台湾に入境し、期限がまだ過ぎていない場合(外国籍)、
在台期限は申請不必要で自動的に30日間延長されますと発表されました。
ただし、合計停留日数は最大180日間になります。しかし、この発表はコロナ感染拡大状況による調整されます。
詳細は台湾外交部HPにてご確認いただけます。(3月21日更新)

ビザの自動再延長について

外交部のHPに公開された発表によりますと、2020年03月21日(含)前にノービザ、停留ビザにて台湾に入境し、期限がまだ過ぎていない場合(外国籍)、
在台期限は申請不必要で自動的に30日間再延長されますと発表されました。
ただし、合計停留日数は最大180日間になります。しかし、この発表はコロナ感染拡大状況による調整されます。
詳細は台湾外交部HPにてご確認いただけます。(4月17日更新)






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